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| ・将来、セミリタイヤして家族でハワイに暮らしたい
・日本の仕事はスタッフに任せ、ハワイに家族でロングステイしたい
・ハワイで観光だけではなく何かビジネスもしてみたい、ハワイ側でも収入源が欲しい
・長期でハワイに住みたい
・永住権(グリーンカード)取得も検討したい
・お子様をハワイの学校に入学させたい
という目的の方が多いです。
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| 投資ビザ(E−2ビザ)の発給をより確実に受けるために、25万ドル(約2,700万円)前後の案件が多くなっています。
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| 配偶者と21歳未満のお子様は「扶養者」として同時申請が可能です。
また一緒にハワイに来られるお子様はハワイの私立、公立どちらの学校へも入学可能となります。
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| Q
もしビザが取れなかったら投資代金が戻ってきますか? |
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| はい、戻ります。
※ビザ申請の弁護士費用、投資物件の監査のための公認会計士費用、ハワイでの法人設立費用などは戻りませんのでご了承ください
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| Q
ビザ取得後はハワイだけでなくロスやサンフランシスコなど米国の他の都市に移住することもできますか? |
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| ビザは連邦政府が発行するものです。 アメリカのどこに住むかは自由です。
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| Q
永住権を取得後、店舗を第三者に譲渡することができますか? |
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| はい、可能です。弊社のネットワークを最大限生かして不動産免許資格をもった業者を通してできるだけ高く売買させていただきます。
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| Q
投資ビザを取得するための投資額はいくら位必要になりますか? |
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| 移民法のどこを読んでも投資ビザに必要な投資額が記載されておりません。 が大体の相場は決まっているようです。 実際に何件かのハワイの移民法弁護士にこの点について尋ねてもだいたい同じ答えが返ってきます。
私どものリサーチによりますとEビザに必要な投資額のだいたいの目安は「20万ドル前後」です。 尚この額は「アメリカで行うビジネス」の業種によっても差異があるようです。 例えばハワイで「ゴルフコース」経営したい。と考える場合20万ドルでは十分とはいえず、仮に20万ドル程度の投資後申請したとしても却下になる可能性があるということを意味します。 そのあたりについても弁護士とよく協議しながら進めていくことが肝要といえます。
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| Q
「返金保障」とありますがどういう意味でしょうか? |
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| 私どもはハワイでビジネスをスタートし12年目となります。これだけの長い期間コンサルタントとしてのビジネスを続けてこられたのも信用を第一に考えた結果、一重に皆様のご愛顧の賜物という意識でおります。 また私たちは日本とハワイの双方から同時にサポートすることが可能となっておりスタッフは皆日本人または日本語を流暢に話すアメリカ人で固めております。このあたりが日本だけかハワイだけにしか事務所がない業者との大きな違いの一つといえるでしょう。
さて、話が少々脱線しましたがこのように私どもは「顧客との信頼を第一」に考えており、商品の内容にもその意向は反映されております。 この商品の最大の特徴は「もしビザが却下されたら投資金額は全額戻ってくる」という点に集約されております。つまりもしお客様がその目的とするビザの取得が出来なかった場合は弊社にもまったく利益(コンサルティング費用)は生まれないということなのです。
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| Q
弁護士費用、公認会計士費用、その他投資金以外にかかる費用とその内訳について詳しく教えてください。 |
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| 弁護士費用とは、ビザの申請を依頼する際に発生する費用、また売買契約締結にあたり契約書チェックなど法的アドバイスを依頼する際発生する費用です。弊社では米国移民弁護士協会のメンバーの弁護士に依頼してビザの申請を行っております。(「ハワイ州移民弁護士協会創始者」という実績の先生です)
公認会計士には「購入する商業ユニットの監査」を依頼します。購入する前の段階で決算書のコピーを先方から入手しますがその内容に間違いがないかを公認会計士が確認する手法を採っております。 これにより会計決算書に間違いがないと判明した段階で最終契約となります。これらの諸費用は購入する物件の種類や規模、取り扱っている商品や取引数によって所要時間が変わってきますが、弁護士費用、会計士費用、ハワイ州での法人設立費用などの合計で約1万5千ドル(170万位)となっております。こちらの手数料は弊社ではなく、直接弁護士事務所、会計士事務所等にお支払いしていただくことになります。
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| 基本的にはビジネスをはじめてからの実績が数年以上あり、既に顧客が付いている経営状態の安定している店舗が対象となっております。 基本的には黒字の物件または多少の持ち出しがあったとしてもその立地条件等が非常によく将来のやり方次第では大きく利益を出せそうな物件が対象となります。
ビジネス買収にはまたビザを取りやすい投資物件であることも重要な懸案点といえます。 ビザを取りやすい物件とは一言でいえば「オペレーション内容が目に見える」物件ということがいえます。つまり、ビジネスユニットがどこにあり、どのような商売を誰を対象にどのような形で行っているかが具体的にはっきりしているかがポイントとなります。 ビザ取得は原則としてすべて「書類審査」だけで行われます。(面接は別途要) よって、実際のユニットについても同様に書面だけの審査で決定されるため、そのオペレーションが目に見える形の案件の方がのぞましいといえるのです。
その逆も然りで「情報サービス」、「コンサルティングビジネス」、「インターネット関連ビジネス」など実態がわかりにくいビジネスの場合、大使館や移民局の理解をうまく得ることができずビザ取得が困難なケースもあります。 目に見えるビジネスの代表格は「小売店舗」です。 どこの場所でどのような商品をどのような方法で販売するのか? といった諸条件を即判断しやすいビジネスの方がビザを取りやすい傾向にあります。このような諸事情を満たすため弊社ではアメリカの大手のフランチャイズレストランチェーンをはじめとした「優良テナント」を基本的に進めております。
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| まず手FCの場合、アメリカ中のどこのショップに入っても「味が一定」していることが優位性としてあげられます。 つまりオーナーが誰であろうと顧客は関係なく買い求めにくるのです。 そのような理由により場所がどこであろうとも飲食FC店であれば安心して一定の顧客を増やすことが期待でき、またそのようなビジネスを数年以上「地元密着」で営業しているのであればより安心といえるのです。
最悪の事態の典型的な例が「オーナーが変わって味が悪くなる」ことで、これによって「店を閉店する」という自体は非常に憂慮される問題といえます。 またFCチェーンの場合、仕入れ手順や販売方法、ユニフォームまでもがご周知の通り既にマニュアル化されておりその点からも管理が大変楽ということも見逃せません。 これが例えば行列のできる「居酒屋」や「ラーメン屋」等の場合その「味」を出すために「職人」の確保がどうしても必要となりその「職人」が退職した場合経営のトラブルになることは明らかといえるでしょう。
よって様々な意味で味やサービス方法、仕入れ方法等が既にマニュアル化されている物件の方が、我々外国人である日本人にとって管理しやすいといえるのです。 またFCの場合「1つの地域に1店舗」という原則論があるため同じFC同士で競合することもありません。 またFC店舗の場合第三者にも「売却しやすい」という点も挙げられます。このようにFCであるための安心感、安定感はいろいろな分野で力を発揮いたします。
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| Q
それらのお店は具体的にどのような場所にあるのでしょうか? |
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| 基本的にはワイキキ郊外になります。 ご周知の通りワイキキ内にも当然優良テナントはいくつもございますが売値が非常に高くなる傾向があるのも事実です。 土地代が高いためどうしてもリース代が高くなりがちといえます。 前にお知らせしました様に通常E-2ビザを申請するためには20万ドル程度の投資で済むためケースによっては1億円以上の投資が必要となるワイキキ内の物件はこのケースではあまりお勧めできません。 逆にワイキキ郊外の店舗郡はオアフ島の中心でもあり人口密度のもっとも高いワイキキ周辺の住人(ローカル)のひいきのお店が多く集中しており、それらの中での優良ショップが弊社の売買仲介の対象物件となっております。
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| Q
FCショップの営業権買収とは具体的にはどのような行為を指すのでしょうか? |
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| 実際的にはハワイで法人を設立し、その法人が既存のFCショップの経営権一切を買い取る方法をとります。 この場合通常FC店舗が入居している場所(多くがショッピングセンター内)からの承認を得ることが前提となります。会社ごとの買収ではありませんので、「隠れ負債」などの心配がないのが大きなメリットの1つです。
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| Q
「オーナー権を取得する」とはどういう意味なのか詳しく教えてください |
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| お店の「オーナー権を取得する」とは具体的に申し上げますとお店の「経営権」を手に入れることであり、実際の「不動産の移転登記」が行われることではありません。 あくまでも土地、物件は不動産の所有者の持ち物であり、ここでのオーナーは店舗の経営権を入手するという解釈となります。 物件の登記名義人(一般的にはショッピングセンターを経営する法人名義などになっているケースが多い)と「商業店舗の賃貸借契約書」を交わすことにより正式にその店舗の「経営権」を取得するという手順を踏みます。 この経営権は物件の持ち主の合意のもと第三者への転売が可能となっているのです。
また契約する際の賃貸借人のところが今回オーナー様がハワイで設立する法人名義とするというステップを踏みます。が前項でもお知らせしましたとおり事前にショッピングセンターのマネージメント会社に事前に転貸借人の照会内容をお知らせし、条件を満たしていなくてはなりません。
尚オーナーご自身がお店の経営にタッチするかどうかもオーナーのお望み次第といえます。 しかしハワイでは商業物件のオーナーチェンジをする条件として「現行の従業員をそのまま引き継ぐこと」という条件を売主側が入れてくるのが一般的です。 また日本にいるオーナーがいきなりハワイの小売店で営業しても経験がなくうまくいかないケースが多いためその面でもまずは既存のスタッフをそのまま残すことをお勧めいたします。 また店舗の売買の権限(経営権)はオーナーが持っているわけですから売りたい時期に売りに出すことも当然可能となります。(FCごとに契約内容に多少差異がございますので、予め内容をご確認してください) なお、通常皆様永住権を取得後に売却するケースが多いです。 いずれにしましてもフランチャイザー側とフランチャイジー側との契約(マネージメント契約)次第で購入後のサポートは決定するという手法が一般的といえます。
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| オーナーが自ら店舗にでて営業するかどうかはオーナーの自由となります。 オーナー社長としてお店の経営をなさりたい場合は当然経営参加が可能となります。 逆に経営にはタッチせずオーナーとして株主配当を貰うまたは一応社長として名前を登記して役員報酬という形で報酬を貰う形、様々ありますが最終的にどのスタイルをとるかはオーナーの自由な裁量で判断できます。 弊社はできるだけオーナー様には経営に参加せず配当を貰うことができるような超優良物件、または現在は多少の持ち出しがある物件でもその立地条件が素晴らしく、やり方次第では大きく利益を生めるような将来性有望な物件を仕入れることに着眼して動いております。
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| Q
利益の出ている物件を購入したいと考えておりますが可能でしょうか? |
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| 弊社では出来る限り優良物件を仕入れることを念頭に動いております。 よってご紹介できるなかの物件の多くが既に利益を生んでいる物件といえます。 また、現在は利益を生んでいなくてもその立地が素晴らしく将来性がある物件等も同様に価値が高いと弊社は考えており、それらの物件も同様にご紹介いたしております。 しかしそれらの優良物件は他のバイヤーにとっても優良物件ですので、早く売れてしまう傾向にあります。 このようにタッチの差で購入する機会を逸することもありえますので、その点につきましては予めご了承ください。
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| なんらかの理由で既存のビジネス以外のビジネスを同じ場所で行いたい場合(ハンバーガーショップからアイスクリーム店舗への変更など)はショッピングセンターなどの大家との契約を遵守することになります。もし別の商品を販売することを想定する場合はそのような形での契約が可能か否かを確認のうえ進めていくことをお勧めします。ショッピングセンター内のテナントの場合はセンターとの契約もあり、センター側で他のテナントと競合することを避けるケースが一般的ですので注意が必要といえます。
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| Q
御社のコンサルタント内容及び手数料及び支払い方法を教えてください |
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| 御社のコンサルタント内容及び手数料及び支払い方法は以下の通りです。
| ■コンサルタント内容 |
・アメリカでビザを取得するためのビジネス物件のご紹介
・ハワイでの物件の実際のご案内(要予約)
・移民法専門の弁護士のご紹介・ビザ申請サポート
・不動産専門の弁護士のご紹介・契約締結サポート
・物件購入・リースに関する交渉のアシスト
・Due
Diligenceのための会計士のご紹介
・各種保険取得のサポート
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| ■コンサルタント内容
(オプション) |
・居住用不動産の仲介
・学校入学手続き
その他車購入、運転免許取得、保険加入、電話、携帯電話購入等のサポートをいたしております |
■弊社コンサルティング費用は物件価格に含ませていただいております。
| ■お支払い方法 |
・ハワイビジネスバンクは2005年2月15日よりメンバー制とさせて頂いております。 メンバーシップの条件は弊社を通してハワイ州法人の設立が必要となります。 詳細につきましては http://www.hawaiijiten.com/inc/をご参照ください。
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物件の決算書等の授受段階でデポジットが物件によっては売主側に必要となることがございますので予めご了承ください。
・名義変更前にビザ申請、公認会計士による監査費用として合計1万ドル〜1万5000ドル(物件規模、記帳 件数によって料金は差異がありますのでご了承ください)
・その後物件購入時に残金
・ビザ取得が確認できた段階で弊社への手数料の支払い
※ 弊社ではハワイ州内商業物件の購入を不動産法専門弁護士当有資格者を通してすすめております。
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