ハワイ 移住 投資ビザならハワイビジネスバンク HBB - ハワイ移住・投資ビザ取得を目的とした投資物件をご案内します。

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awaii Business Bank
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プログラムのご案内
「返金保証ビザ取得プログラム」とは

私たちは長年に渡り様々なケースでの「ハワイ移住コンサルティング」を行ってきました。 これらの分析結果により、特に移住を第一の目的となさる方々には、「ご自身でハワイにビジネスを立ち上げ、ビザを取得する」という発想ではなく「既に安定した既存のビジネス、店舗を買収しハワイへ移住する」という手法を採る方が大幅にリスクを軽減でき更に総投資額も少なくて済むという結論に至りました。

と言いますのは、商業投資物件(ビジネス・店舗)の買収を実行することにより条約投資家ビザ(E-2ビザ)や駐在員ビザ(L-1 ビザ)を申請することが可能となる為です。(ビザの選定は移民専門弁護士と相談し決定します。) 

さらに当社では、資本投下後にビザを却下される最大のリスクを回避するために、万が一ビザが却下された場合、投資額全額を返金補償する画期的なシステムを開発いたしました。 (弁護士費用及、法人設立費用、会計監査費用などは別に発生しますのでご了承ください。) 

 

これが当社の「返金保証ビザ取得プログラム」のコンセプトです。

当プログラムを利用するメリット
独自ルートで収集した貴重な情報を入手することができる
  通常、ビジネスの優良物件の売買は公開されることは稀なため、新聞や不動産などの情報誌などでは情報をほとんど得ることができません。また、売主はビジネスの売却情報が多くの人に開示されることによる売上低迷やその他の影響を避けるため、ごく身近な信頼の置ける人にのみ相談を行うのが一般的です。当社では、ハワイの弁護士や会計士、および政治家などの優良なコネクションにより、貴重な情報を入手しています。
ハワイ移住(条約投資家ビザ取得)を前提としたビジネス売買情報を得ることができる
  条約投資家ビザの発給を受けるためには、必要条件をみたしたビジネスの買収が最も重要なカギです。ハワイ専門の移住コンサルタントである当社では過去の膨大なデータを駆使し、ビザ発給に最適なビジネスをご紹介しています。
自分で開業するより、格段に安い投資金額でかつ短期間で移住を実現することができる
  ご自身でレストランなどの店舗をホノルルに開業させようとした場合、通常、40万ドル〜100万ドルの投資が必要といわれています。また、建築に時間がかかることもあり、ビザ発給を受けるまで、通常、1年以上の時間が必要です。 それに対し、このプログラムでは最低投資金額25万ドル、最短ビザ取得期間約3ヶ月でハワイ移住を実現する事も可能です。
ビジネス開始後の経営リスクを軽減できる
  過去の実績を検討し投資物件を購入することができます。ご自身で開業した場合には、思いのほか売上げが上がらず、最悪の場合はビジネスが継続できないこともあるでしょう。安定した経営ができてこそ、ビザの更新が可能となり、本来の意味での移住が実現できると言えます。 このプログラムの活用により慣れない海外での経営リスクを軽減する事ができます。(FC業者の過去の売り上げ(P/L)を確認することによりどれだけ安定している物権かを理解したうえで購入できます)
当社とマネージメント契約を締結すると、投資家様はビジネスの運営を行う必要なし
  ご自身で開業する場合は、従業員の採用・教育および販売促進活動をご自身で行う必要があります。
しかしこのプログラムでは、既存のビジネスをそのまま購入するため、現オーナーより従業員も含めほぼそのままの状態で経営を引き継ぐことが出来ます。よって開業にともなう新人教育等に経費を費やす必要がありません。 また、既に固定客もあるため、ビジネスは安定しているといえます。
ご家族も一緒にハワイへ移住することができる
  21歳未満のお子様およびご夫妻もビザを取得することができます
ビザが却下された場合は投資額全額を返金 (※弁護士、会計士費用は除く)
  通常、ご自身で開業した場合は、ビザが却下されても投資金額は返金されることはありません。しかしながら当プログラムでは、万一ビザが却下された場合は返金手続きを行うことができます
永住権の切り替えもサポート
  弊社で蓄積された豊富な知識・経験により永住権への切り替えをサポートいたします(実際は移民法専門弁護士が行いますので予めご了承ください)
永住権取得後の売却先もコバヤシコンサルティングファームがご紹介
  永住権に切り替えた後は購入したビジネスを売却しても米国に滞在することができます。
売買契約、会計監査は専門機関が行うため安心
  売買契約および会計監査はそれぞれ専門家によって行われます。
■「ご自身でビジネスを開業した場合」と「ビザ保証プログラム付きビジネスを購入した場合」の比較(例)
 
ご自身でビジネスを開業
(飲食店、新規開業のケース新規開業)
返金保証ビザ取得プログラム付き
ビジネスを購入
(ホノルルの既存FC店舗を購入)
投資金額
40〜50万ドル
25万ドル〜
移住できるまでの期間
約1年
約3ヶ月
従業員の採用・教育
必要
不要
開店後の経営リスク
高い
低い

申請するビザ及び同行する家族のビザについて

ハワイを含むアメリカで長期滞在をする為にはビザが必要となります。アメリカのビザの種類は20以上あり、その中には特殊技能が必要なものや、政治家、報道員、宗教家などその職業や職務によって申請するビザの種類が細かく分類されているのが特徴といえます。 その中で一般的な日本人の富裕層の方が申請するビザとしてよく名前の出るものとして「E-2ビザ」(条約投資家ビザ)「L-1ビザ」(駐在員ビザ)の2つが挙げられます。 

E-2ビザはまとまった金額をアメリカに商業目的で投資することにより発行を受けるのに対し、L-1ビザは日本にある会社(親会社に相当)の「子会社」をハワイで設立し、親会社から子会社へ「駐在員」として「派遣」される手順をとります。 尚、Eビザは通常5年間発行され、その後継続を望む場合は「ビザ更新の手続き」が必要となります。 Lビザはトータルで7年有効ですが最初の発行時は1年間用のビザが発行されるケースが多いです。 よって、その後同様に「更新の手続き」が必要となります。 

また現在の移民法ではLビザから永住権へのステップアップ(ステータス変更)の申請が可能となっており、Lビザを取得した多くの日本人の方が7年以内に永住権の申請をいたしております。 EビザとLビザはこのように共に就労ビザであり、どちらのビザが適しているか等は提携している移民法専門の弁護士とよく協議のうえ決定しております。またどちらのビザを申請するにしても配偶者と21歳未満のお子様は申請者の「扶養者家族」として一緒に申請することができます。 現在の法律では扶養者家族の配偶者もハワイの別の会社に就労することができます。 またお子様は私立、公立どちらの学校へ入学することも認められております。

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