日本営業所登記手順

 

弊社の会社設立サービスをご利用頂きましたお客様には、「日本営業所登記の手引書」をコーポレートキッドと共にご郵送いたします。

事前に準備が必要なもの

    ●日本における代表者印(会社実印)

    代表者印日本の株式会社の場合、通常「代表取締役の印」としますが、当登記の場合は「代表者の印」となります。これは、日本における代表者が日本国内の代表となりますので、そのようになります。
    例えば「ユニバーサル・インコーポレイテッド代表者の印」などとなります。

    サイズについては、一辺が1cm以上3cm未満の正方形の中に収まる大きさで押し型の照合が可能(きれいに押せないものはダメ)、また材質も変形しにくい物でなくてはなりません。(ゴム印などでは実印登録はできません。)
    印鑑屋さんに行きますと角印・銀行印とセットになった法人設立3点セットとして販売されています。これを利用しておくとよいでしょう。

    (印鑑作成をお急ぎの方は、インターネットのハンコヤ・ドット・コム(http://www.hankoya.com/)を使用すると即日配送してくれますので便利です。)

    ●「日本における代表者」個人の実印

    個人の実印です。もし、まだ登録していないようでしたら、市区町村役場にて登録してください。

    ●「日本における代表者」の印鑑証明書 1通

    上記登録印の印鑑証明書です。

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登記に必要な書類等

    「外国株式会社の営業所設置登記」に必要な書類等は次のとおりです。なお、法務局ではコンピュータ化を進めており、申請用紙が従来方式の登記所とコンピュータ処理の登記所で異なります。
    どちらの様式を使うかは、管轄の登記所の指示に従ってください。なお、管轄する法務局の所在地は、法務省インフォメーションサービス(http://info.moj.go.jp/)で調べることができます。

    @登記申請書

    申請書の1枚目はワープロを使って自分で作成します。用紙はB4を使用し、出来上がりは印字面を外側に二つ折にします。

    A登録免許税納付用台紙

    法務局もしくは法務局の隣接地で登録免許税9万円分の収入印紙を購入し、B5の白紙の真中に貼り付けます。消印は法務局側が押しますので、押さないでください。

    B登記申請書の同一用紙 

    事前に法務局から「登記申請書の同一用紙」を入手し、これに記入します。このとき株式会社用の用紙を入手してください。コンピューター処理の登記所の場合は「OCR用紙」となります。

    C印鑑届出書

    事前に法務局から「印鑑届出書」用紙を入手してください。コンピューター処理の登記所の場合は「コンピューター用印鑑届出書」となります。

    D日本での代表者の印鑑証明書

    発行3ヶ月以内の日本での代表者個人のものを1通用意します。これは、印鑑届出書に貼り付けて提出します。

    E添付書類

    申請書類に「本店の存在を認めるに足りる書面」「日本における代表者の資格を証する書面」「定款または会社の性質を識別するに足りる文書」「上記書類の訳文」を添付することになっていますが、これらは、全て当社が準備した「AFFIDAVIT(宣誓供述書)」に記載されています。

    英文ページの「President」の線上に社長の署名を入れ、原紙を添付してください。なお、「登記簿(ARTICLES OF INCORPORATION)」「定款(CERTIFICATION BY LOW)」および「その訳文」の提出を求められることがあります。
    その場合はコピーを参考資料として提出すればよいでしょう。その際は、各書類に日本における代表者の印の割り印を押し、その英文の末尾に「これは原本と相違ない。」と朱書きし押印してください。

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日本における商号の決め方

    「外国株式会社の営業所設置登記」において、注意すべき点の一つに商号があります。

    日本の商法では、内国の法律で設立された会社と外国会社の区別をつける必要があるなどの理由から、「外国会社の商号は本国の会社名のカタカナ読みもしくはローマ字」で統一されています。
    つまり、登記の際には、「ユニバーサル株式会社」ではなく「ユニバーサル・インコーポレイテッド」「Universal, Inc.」のように表記にします。またアラビア数字も使用できます。
    字句を区切る際の符号として、「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「−」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)の使用もできます。従って商号の先頭または末尾には使用できません。
    ただし「.」(ピリオド)は、省略を示すものとして商号の末尾に使用可能です。

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事業目的の決め方

    日本で登記する際の「目的」は、日本の株式会社と同じように明確かつ具体的に明記する必要があります。この内容によっては、登記官から修正を指示されるケースが多くなっています。なお、「ハワイ州修正法414条のもと……合法的なビジネス」は入れないほうがよいという登記官のアドバイスが一般的のようです。法務局の中に相談員がいますので、申請前に相談されることをお勧めします。(予約が必要な法務局がありますので、事前に管轄法務局へお問合せください。)

    東京司法書士協同組合のホームページ(http://www.inter.tsknet.or.jp/ )では、目的の検索を行うことができますので、参照してください。

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提出書類の綴じ方

    @登記申請書の用紙を印字面が外側になるよう2つに折り、A登録免許税納付用台紙の用紙をうしろにつけ左側2箇所をホッチキスでとめます。
    そして@とAの2枚の用紙をまたがるように申請人(または代理人)の印で契印します。その他の書類はクリップでまとめます。最後に全ての書類をクリップでとめます。

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法務局への提出

    法務局に書類を提出した日が、最終的に外国会社の営業所の登記日となります。

    法務局では、書類を提出してから約1週間後に「補正」という日を用意しており、この時に書類に不備があれば修正します。提出時に補正日を確認しておいて下さい。
    通常、補正がある場合は登記官から電話連絡があります。連絡がない場合も、念のために法務局に進捗状況を確認したほうが良いでしょう。無事終了すれば、登記完了となります。
    登記が完了しているか否かは電話で法務局に問合せれば教えてくれます。登記完了当日より、登記簿謄本・印鑑証明などを入手することも可能です。登記完了すれば、銀行口座開設や税務署の届出を行なってください。

よくある質問ベスト6

    No.1 会社実印はどのような表記にすればよいでしょうか?商号が長いのですが省略してもよいですか?

    印鑑の中の表記については特に法律上の規則はありません。例えば、登記商号は「ユニバーサル・インコーポレイテッド」であっても、印鑑の表記が「ユニバーサル・インク」でも「ユニバーサル株式会社」でも「Universal, Inc.」でもよいのです。商号を丸の外周に表記し、真ん中には「代表者の印」(日本における代表者の印の意味)と入れるのが一般的です。
    規則があるのは、サイズです。1cm以上3cm未満の正方形に入る必要があります。
    なお、 会社実印はいわば会社の顔ですので、慎重に決めることをお勧めします。

    No.2 商号に「株式会社」という漢字を使うことができますか?

    内国の法律で設立された会社と外国会社の区別をつける必要があるなどの理由から、「外国会社の商号は本国の会社名のカタカナ読みもしくはローマ字」で統一という通達が法務省内で発行されています。
    これによって、漢字を使用することはできないと考えられています。 どうしてもという方は、登記前に管轄法務局にご相談ください。

    No.3 事務所を借りるまで、自宅の住所で登記したいのですが可能ですか?

    自宅を事務所として使用するのであれば、可能です。
    その際は郵便物が届くように表記するなどを行いましょう。

    No.4 ハワイの目的と違う目的を日本に登記したいのですが可能ですか?

    外国会社は本国の事業の一部を行うと考えられるため、通常はハワイの目的内で登記したほうがよいでしょう。しかし、必ずしも本国と事業内容が一致していない会社もありえますので、事前に法務局に相談することをおすすめいたします。

    No.5 ハワイに会社を設立後、すぐに日本営業所を登記しなければなりませんか?

    すぐに登記する必要はありません。本国で暫く事業を行った後に日本営業所を設置することもありえます。

    No.6 外国人を日本における代表者にすることはできますか?

    日本在住であり日本の外国人登録している人(印鑑登録ができる人)であれば、日本における代表者になることができます。

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