「外国株式会社の営業所設置登記」に必要な書類等は次のとおりです。なお、法務局ではコンピュータ化を進めており、申請用紙が従来方式の登記所とコンピュータ処理の登記所で異なります。
どちらの様式を使うかは、管轄の登記所の指示に従ってください。なお、管轄する法務局の所在地は、法務省インフォメーションサービス(http://info.moj.go.jp/)で調べることができます。
@登記申請書
申請書の1枚目はワープロを使って自分で作成します。用紙はB4を使用し、出来上がりは印字面を外側に二つ折にします。
A登録免許税納付用台紙
法務局もしくは法務局の隣接地で登録免許税9万円分の収入印紙を購入し、B5の白紙の真中に貼り付けます。消印は法務局側が押しますので、押さないでください。
B登記申請書の同一用紙
事前に法務局から「登記申請書の同一用紙」を入手し、これに記入します。このとき株式会社用の用紙を入手してください。コンピューター処理の登記所の場合は「OCR用紙」となります。
C印鑑届出書
事前に法務局から「印鑑届出書」用紙を入手してください。コンピューター処理の登記所の場合は「コンピューター用印鑑届出書」となります。
D日本での代表者の印鑑証明書
発行3ヶ月以内の日本での代表者個人のものを1通用意します。これは、印鑑届出書に貼り付けて提出します。
E添付書類
申請書類に「本店の存在を認めるに足りる書面」「日本における代表者の資格を証する書面」「定款または会社の性質を識別するに足りる文書」「上記書類の訳文」を添付することになっていますが、これらは、全て当社が準備した「AFFIDAVIT(宣誓供述書)」に記載されています。
英文ページの「President」の線上に社長の署名を入れ、原紙を添付してください。なお、「登記簿(ARTICLES OF INCORPORATION)」「定款(CERTIFICATION BY LOW)」および「その訳文」の提出を求められることがあります。
その場合はコピーを参考資料として提出すればよいでしょう。その際は、各書類に日本における代表者の印の割り印を押し、その英文の末尾に「これは原本と相違ない。」と朱書きし押印してください。
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