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    最終更新日:   2008年8月21日
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ハワイ州法人設立申し込み規約

申込者(以下甲とする)はインターネットによるハワイ州法人設立の申し込みを行うに際し、株式会社ハワイ辞典(以下乙とする)との間で以下の契約内容について合意するものとします。

第1条(基本的契約関係)
乙は甲に対し、甲の米国ハワイ州に法人を設立し、また設立した法人の維持管理を代行することを目的とする。尚、法人設立後はその法人がこの契約の甲の全ての債務を継承するものとする。

第2条 (本契約の成立)
本契約は、甲が乙にインターネットから申し込み、乙が申込みを受諾した時に成立する。

第3条 (申込み内容の真偽)
甲は申込みの内容に虚偽があってはならない。

第4条 (料金の支払)
甲は当契約の料金を全額前金にて支払うものとする。

第5条 (サービス内容)
乙が甲に提供するサービスは以下の通りである。

@ ハワイ州法人設立時に提供するサービス

  1. 登記簿の作成及び申請
  2. 定款の作成
  3. 州政府会社番号の申請、登録
  4. 申請代理人の手配
  5. 連邦会社番号の申請、登録
  6. 法人銀行口座の開設支援(ハワイ州ホノルル市内から銀行までの同行)
  7. ハワイでの登記住所のレンタル(土地の区画整理により住所が変更になる可能性もあります)

A 年間アフターサービス

  1. 登記内容・定款内容の変更業務(日本営業所登記内容変更の場合は別途)
  2. 前事業年度分の公認会計士による決算報告書(Corporate Tax Return)の作成(米国内で売上がない場合に限る)
  3. 公認会計士との連絡業務
  4. 国税局ならびに州税務署からの対応窓口業務
  5. 米国ハワイ州法務局にて義務付けられている年次登記申請手続き代行(州政府申請料含む)
  6. 提携移民弁護士を通した各種ビザ取得のコンサルティング業務
  7. 御社宛の商用郵便物の管理(通信販売などは除く)
  8. その他、各種ご相談
  9. ハワイ州法人オーナー組織「KCFエグゼクティブクラブ」への参加
B オプションサービス(甲から申込みがあった場合に限る)
  1. 日本営業所登記資料準備(宣誓供述書の作成、官憲による認証、登記簿・定款の訳文の準備)
  2. 日本での登記簿受取り
  3. エクスプレスサービス(7営業日以内に登記簿を発送)
  4. ハワイの法人銀行口座開設代行
  5. 日本営業所の登記代行
  6. 電話オペレーターサービス(ハワイでの電話番号取得)

第6条(エクスプレスサービス特約)
エクスプレスサービスとは乙が申込み受付後7営業日以内に甲のハワイ州法人を登記し、登記簿・定款、日本営業所登記資料準備のオプションを乙が受け付けている場合は宣誓供述書・登記簿と定款の訳文などを、日本またはハワイから甲の指定する住所へ発送するサービスである。営業日とは乙の業務日を指す。日本の土・日曜・祝日以外に乙が休業する場合は、あらかじめホームページ上で公表する。
このサービスは7営業日以内の登記簿等の発送を確約するものではない。何らかの事由により7営業日以内の発送が不可能であった場合は、エクスプレスサービス料金の返金を持って甲の了解が得られるものとし、賠償責任等は発生しないことをあらかじめ承諾する。

第7条(アフターサービス)
甲は設立後2年目以降、乙が別途定める年間アフターサービス費用を乙に支払うものとする。期間は、甲の法人の登記日より1年後の前日とする。但し、期間満了1ヵ月前までに甲、または乙より書面による解約の申入れのない場合には、さらに満1年間自動的に更新され、以後も同様とする。
支払が無い場合は、乙は甲に通知の上やむを得ず甲のハワイ州法人のハワイ本店レンタル登記住所を強制的に変更することがある。また、その際の税務申告等について乙はその責任を持たない。
また、ハワイ州法によって、再登記手続が無い法人は法務局の判断により抹消となる場合がある。この場合も乙はその責任を負わない。

第8条 (アフターサービスの延滞損害金))
甲が乙に対する債務の支払を怠ったときは、甲は支払期日の翌日より完済の日までの遅延損害金を年16%の割合によって乙に現金で支払う。 

第9条 (双方の関係))
乙または乙が貸与した申請代理人は、甲の法人の設立および最低限の登記維持の代行するために当サービスを提供しているに過ぎず、乙は甲の法人の経営その他諸問題に一切関係しない。甲の法人のいかなる責任も乙または乙が貸与した申請代理人に及ばないものとし、乙または乙が貸与した申請代理人は甲の法人の経営には関与しないものとする。

第10条 (自己責任)
甲は、設立した法人の運営、および米国ビザの申請または税務申告等の法律行為に関し、全て自己責任で行うこととする

第11条 (他の方法による法人維持)
甲が本契約以外の方法により甲の法人維持を希望する場合は、甲乙双方の合意をもって本契約を解消することが出来るものとする。その場合、甲のハワイ州法人のハワイ本店レンタル登記住所を強制的に変更する事がある。

第12条 (登記抹消)
甲から乙へ登記抹消について別途定める書面による依頼があり、甲の法人に一切の債務・税金の未支払等問題の無い状態であることを条件に、乙は甲の法人の抹消手続きを行う。なお、この場合、甲は乙に別途定める手数料を払うものとする。

第13条 (連絡先および登記事項変更の通知)
甲は連絡先や登記事項に変更がある場合、直ちに乙にその内容を伝え規定の手続きを行わなければならない。甲がこの手続きを怠った場合、そのことにより甲に生ずる損害につき、乙は一切の責任を負われないこととする。

第14条 (契約違反)
甲が明らかに本契約に違反したと乙が判断した場合、乙は甲の法人を予告の上抹消することができる。その際、乙は甲に対して抹消手数料および損害賠償を請求できる。なお、甲の法人にあらゆる不利益があっても、乙は一切その責任を負わない。 

第15条 (即時解除)
甲が下記の一にでも該当する場合、乙は甲に対する何らの通知催告なしに、直ちにこの契約の全部または一部について履行を停止し、あるいは契約を解除して、それにより損害を甲に請求できる。

  1. この契約上の義務の履行を怠ったとき。
  2. 差押、仮差押、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申立があったとき。
  3. 監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
  4. 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議(法令にもとづく解散も含む)をしたとき、あるいは清算または内整理の手続に入ったとき。
  5. 手形または小切手を不渡としたとき、その他支払を停止したとき。
  6. その他甲の信用状態が悪化し、または悪化のおそれがあると乙が認めたとき。

第16条 (途中解約)
甲は乙に申し出ることにより当契約を途中解約することができる。ただし、甲に未払金がある場合は、全額支払い後に解約は有効となる。なお、途中解約による基本サービスの料金は返金しないが、乙が未着手のオプションサービスについては双方協議の上、甲に相当額を返金する。

第17条 (守秘義務)
甲乙双方は、本契約に関連し、もしくは付随して知り得た知識または相手方の機密事項を公表もしくは第三者に漏洩してはならない。

第18条 (競合営業の禁止)
甲はこの契約で知りえたノウハウを用いて、乙に類似する営業または競合他社へのノウハウ流出を行ってはならない。この規定は、契約終了の事由如何にかかわらず、本契約終了後10年間においてもその効力を有するものとする。本条に違反した場合は、乙は甲に対し金壱千万円を請求する。

第19条 (損害賠償)
本契約事由に反する全ての事由により乙または第三者が損害を被った場合、第17条記載の損害金とは別個に、甲は乙および第三者に対し、その損害を賠償する責めを負う。

第20条 (合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

第21条 (規定外条項)
本契約に定めのない事項、又は、本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。


 
ハワイ州法人設立申し込み規約
アメリカの銀行は、それぞれの銀行により条件が異なります。弊社でご紹介する銀行はハワイで一番の取扱高を誇る Bank of Hawaii (以下BOH)です。
この後案内書はChecking Account(当座預金口座)についてご説明を致します。

 
1
口座開設時の預金額
    日本の銀行は通帳に残高と出入金を記帳されますが、米国の銀行には通帳がありません。毎月、登録住所にステートメントと称して出入金や残高の明細書が送られます。
2
口座維持手数料
    米国の銀行は現金を預かる事において、その維持手数料が発生します。各銀行によって規定が異なりますが、BOHの場合は預金額が$2,000を超えていれば口座維持手数料はかかりません。
しかし、一度でも規定額を下回りますと、翌月より$ 6.50 の口座維持手数料が毎月引かれます。その場合は規定額を満たすよう、海外送金を行います。尚、口座開設当初の預金額は$ 100 のみとなる為、翌月より口座維持手数料が引かれますので、預金額が$ 0 となる前に必ず預金額を増やしてください。万が一、預金額が$ 0 となった場合は口座が閉鎖され、再度口座を設ける事は不可能となりますのでご注意願います。
3
BOHへの入金方法は海外送金を行います
    口座開設後に日本から振り込む場合は、日本国内の都市銀行の外国為替窓口にてハワイの開設した口座宛にお振込み下さい。その際、お振込み料がかかることをご承知下さい。ハワイ現地で入出金される際には、最寄りのBOHのATMから行えます。
4
日本国内で引き出す場合について
   

BOHで口座を開設すると、自動的にBOHのキャッシュカードとVISAカード(デビッドカード)が送付されます。そのカードでVISA取り扱い可能なATMから、手数料無しで引き出しが可能です。

5

ハワイで現金を引き出す場合について

    BOHより発行されたチェック(小切手)に受取人、期日、金額、サインを記入し、身分証明書(パスポート、ハワイの運転免許証等)をBOHの支店に持って行けば引き出し可能です。口座開設時に10枚の小切手が無料で発行されます。
チェック(小切手)の使用料金は1ヶ月50枚までは無料ですが51枚以上は1枚$0.50かかります。ハワイのATMはさまざまな所に設置してあり、24時間稼動しておりますので、いつでも現金を引き出す事が可能です。
6
カードのご利用に付いて
    自動的に発行されたカードは年会費などの手数料は一切かかりません。口座開設後 約2週間でお手元に届きます。又、VISAカードの利用限度額は預金残高の範囲内です。尚、暗証番号は銀行より決められた番号が別便で送付されます。
7

預金残高について

    日本の銀行は通帳に残高と出入金を記帳されますが、米国の銀行には通帳がありません。毎月、登録住所にステートメントと称して出入金や残高の明細書が送られます。
8
口座開設代行の為の本人確認について
    911テロ事件以降、外国人口座開設に関する規制が厳しくなりつつあります。「バンク・オブ・ハワイ」につきましても、銀行担当者による本人確認が必要になりました。

つきましては、このサービスは「バンク・オブ・ハワイ」東京営業所にご足労頂ける方のみが対象となります、また口座開説お申し込みの前に簡単な審査がございますので予めご了承下さい。

 
 
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