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登記変更について

登記内容を変更はカスタマーサポートへご連絡下さい。
「登記変更依頼書」をメールにて送付させて頂きます。
変更方法は下記の通りです。

1. ハワイ本社のみ登記内容変更
2. ハワイ本社および日本営業所の登記内容変更
3. 社名の変更
<連絡先> メール:info@hawaiijiten.com

ハワイ本社の登記内容を変更する

1) 年度の途中に申請する方法 手続料 12,500円
2) 毎年の登記更新時に変更する方法 手続料 (アフターサービス料金に込み)

急がない場合は 2) で十分ですが、この場合は変更が行われた公文書は法務局から発行されません。
1) は変更があった議事録を作成し、法務局に提出します。法務局から議事録に受付印が押され公文書が発行されます。
取引先への提出などで証明が必要な場合などは、こちらを選択してください。議事録文書作成後、お送りしますので社長様の署名を行い返送してください。依頼から登記完了までの期間は約3週間です。

●ハワイの法務局では以下の登記内容の変更が可能です。
商号、資本金、役員、事業目的

●株主の変更は“絶対登記事項”でないため変更登記できませんのでご注意願います。
株主変更にあたりましては、御社にて株主総会議事録を作成し、定款をご変更下さい。

日本営業所の登記内容を変更する

日本の法務局に変更登記申請書を提出し変更登記を行います。その際に変更の事実を証明する「宣誓供述書」(ハワイ州公証人の認証入り)を添付する必要があり、これは弊社によって作成されます。ハワイの法務局への申請も同時に行います。
「登記事項変更依頼書」の中の
ハワイ本店の登記内容変更+宣誓供述書の作成 手続料 25,000円
を選択してください。宣誓供述書作成の期間は約3週間です。
日本の法務局へ支払う登録免許税(実費)は9千円です。

社名の変更

社名の変更は別登記になります。 手続料 50,000円
ハワイ州法人:法務局および連邦、州の税務署へ社名変更の申請を行います。
日本営業所 :変更登記に必要な宣誓供述書を作成し郵送させて頂きます。

尚、定款の社名変更は別途45,000円(送料込み)で受け賜ります。


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